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壊れてしまったブロック塀やヒビが入っているブロック塀、耐震補強がされていないブロック塀などありましたら最短即日対応致します!
解体撤去が必要なブロック塀とは?
建物や人の侵入、家の中のプライバシーを守ってくれるブロック塀ですが、長年設置しているとヒビが入ったり、崩れ落ちたりと人や物に対して危害を加える可能性が出てきます。ご依頼の多い順にご紹介いたします。
ヒビが入っているブロック塀
ダントツに多いのが長い間雨風にさらされるとコンクリートブロックや継ぎ目にヒビが入り、そこから雨水が入り込むことで鉄筋の錆、ブロック塀として強度が落ちてきます。そのまま放置しておくと崩れてしまいます。このようなケースが一番ご依頼が多いです。
傾いたブロック塀
建てた時にはまっすぐ立っていたブロック塀ですが、自然災害などや長い年月などで傾いてしまったブロック塀です。通常でしたらそのままでも倒れないかもしれませんが、大地震が来た際に倒れる危険性が増します。ヒビが入っているブロック塀同様早めの解体が必要です。
耐震補強されていないブロック塀
現在はブロック塀等の安全確保対策として国土交通省からガイドラインで高さや厚さ、基礎や根入れなどの細かい指定がありますが、一昔前までは控え壁が無い状態でも建設されていました。補強されていない壁は震災で倒れ亡くなる事故も起きています。
壊れてしまったブロック塀
次に多いご依頼が壊れてしまったブロック塀です。特に多いのが交通事故で車がブロック塀に突っ込んでしまった場合です。外から見た際の外見の悪さもありますが、家の中も見えてしまうので早めの解体がオススメです。この場合には全て撤去ではなく一部だけの解体撤去になることもあります。カイテキ解体では一部の解体工事だけなども可能です。
ブロック塀の解体撤去費用
ブロック塀の撤去は「手壊し」と「機械解体」の2つの方法があります。広範囲にわたる場合には重機を使用した方が安くなりますが、通常の一戸建てなら手壊しの方が安く済むことが多いです。
コンクリートブロック塀 | 1㎡ 8,000円~ |
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化粧ブロック塀 | 1㎡ 10,000円~ |
万年塀 | 1㎡ 15,000円~ |
その他 | ASK |
- 解体費用は大きさとトラックまでの距離で変わってきます。
- 大きさですが、一概に大きければ安くなるわけではありません。高さがある場合には割増料金になります。
処分だけも可能
お客様が解体したブロック塀や壊れてしまって放置されている物など解体が不要な際にはブロックの処分だけも行っております。
解体事例
今回は一戸建ての敷地にあるブロック塀が倒れそうとのことで解体することになりました。
途中間が空いてますが、約7mと右側に門柱もあります。
こちらがブロック塀の支えです。コンクリートブロック塀が傾てしまい、支えとの間に隙間が空いてしまっています。人通りが少ないですが、倒れる危険性が高いです。
こちらがハンマーとハツリ機で倒したブロック塀です。道路が傷が付かないようにきちんとコンパネを敷いています。
こちらを持てる大きさまで細かくしてダンプへ運びます!
↑は途中ですが、最終的にはコンパネギリギリまで積みました。
約2時間の作業で終了です。
自分で解体出来る?
コンクリートブロック塀を自分で撤去したい場合には当社ではあまりオススメはしていません。どうしてもご自身で行いたい場合には大ハンマーとハツリ機があれば出来ます。注意点としてはコンクリートブロックが倒れてきますので足などが挟まらないように注意してください。
また一番困るのがコンクリートブロックの処分です。一般手の方はダンプなどを持っていないのでレンタカーを使用しなくてはなりません。レンタカー代と処分費用を合計するとそれなりの費用がかかってしまいます。カイテキ解体では解体済みのブロック塀などの処分だけも請け負っています。処分に困りましたらぜひご相談ください。
コンクリートブロック塀の切断
コンクリートブロック塀を解体の際に数段残して解体したい!そんなご依頼を良く頂きます。気になるのがその切断面ですが、実際に切断した時の写真がこんな感じです。
見えづらいですが、こんな感じです。横方向の方が基本的にデコボコしてしまいます。
切断事例はこちら
ブロック塀の解体工事のトラブルとは?
ブロック塀は敷地と敷地の境界線上に建っている為、所有者をはっきりさせてから行わいといけません。ブロック塀がどちらが所有者または共同で所有しているのかわかっていても解体工事前にお隣さんとブロック塀を見ながら話しあっておくとトラブルが無く進みます。
誰が費用を出すの?
- 自分で所有:自分で全額費用を出す
- 共同で所有:折半で出す場合が多い
- 相手方が所有:隣人に任せる
一番難しいのは共同で所有している場合です。建てた時には共同で出していても壊す際にはお互いが解体の必要があると考えていないといけないからです。
こちらは解体したいけど、相手方はまた解体したくない、そんな場合には許可を得てご自身で全額解体費用を出さなくてはいけません。